職場におけるパワーハラスメントについて

男女雇用機会均等法、育児・介護休業法が改正され、平成29年1月から新たに妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについても防止措置を講じることが事業主に義務付けられました。
他人事とは思わず、ハラスメントの内容を知り、より働きやすい環境にしていきましょう!

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職場におけるパワーハラスメント (パワハラ) とは?

同じ職場で働くものに対して、職務上の地位や人間関係などの職場での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える 又は 職場環境を悪化させる行為をいいます。

・物を投げつけられ、身体に当たった
・同僚の前で、上司から無能扱いする言葉を受けた
・蹴られたり、殴られたりした
・皆の前で、ささいなミスを大きな声で叱責された
・いきなり胸ぐらをつかまれて、説教された
・必要以上に長時間にわたり、繰り返し執拗に叱られた
・理由もなく他の職員との接触や協力依頼を禁じられた
・個人所有のスマホを勝手にのぞかれる
・先輩・上司に挨拶しても、無視され、挨拶してくれない
・不在時に、机の中を勝手に物色される
・根拠のない悪い噂を流され、会話してくれない
・休みの理由を根掘り葉掘りしつこく聞かれる
・終業間際なのに、過大な仕事を毎回押しつけられる
・事務職採用なのに、仕事は草むしりだけ
・1人ではできない量の仕事を押しつけてくる
・他の部署に異動させられ、
・達成不可能なノルマを常に与えられる
・仕事は何も与えられない

 

パワハラは、上司から部下へのいじめ・嫌がらせをさして使われる場合が多いですが、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対しても、パワハラとなります。
業務上の必要な指示や注意・指導を不満に感じたりする場合でも、業務上の適正な範囲でおこな われている場合には、パワハラにはあたりません。例えば、上司は自らの職位・職能に応じて権限を発揮し、業務上の指揮監督や教育指導をおこない、上司としての役割を遂行することが求められます。
職場のパワハラ対策は、各職場で、何が業務の適正な範囲なのかを明確にする取組みをおこなうことにあります。

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